中小企業様向けに、国際出願に要する費用の軽減措置が実施されています。

軽減措置を受けられる国際出願は、2014(平成26年)年4月~2018(平成30年)年3月までに日本語でなされた国際出願です。

軽減される対象は、調査手数料手数料、送付手数料、で/3の金額が手続後に返金されます。

なお、国際予備審査に伴う費用も軽減対象ですが、国際予備審査の利用は少ないと思われますので、出願時の費用について軽減措置を受けた場合の具体例を記載します。

2014年8月1日現在、国際出願を行うときに特許庁等に納める手数料は、以下の(1)~(3)の項目です

(なお、出願書類の枚数が30枚を越える場合は追加手数料が発生します)。

 

(1)送付手数料         10,000円

(2)調査手数料         70,000円

(3)国際出願手数料     154,800円


 

軽減前の総額    234,800円

返還される金額   -53,330円


軽減後の総額  181、470円


 

上記の通り、軽減対象は、(1)送付手数料と(2)調査手数料で、

返還される金額は、80,000円の2/3(53,330円)となります。

従って、国際出願の費用の総額(軽減後)は、181、470円(234,800円-53,330円)となり、

軽減前の費用の2割引き程度となります。

 

なお、上記の軽減措置と助成金(国際出願の費用を補助する制度)は別の制度です。

従って、軽減措置(助成金)を受けつつ、助成金(軽減措置)を申請することも可能ですし、

助成金及び軽減措置のどちらか一方のみを受けることも可能です。