特許・意匠・商標出願等の審査を経て特許(登録)査定の通知を出願人が受け取ると、その通知には「この書面を受け取った日からら30日以内に登録料の納付が必要です。」との記載があります(特108条1項)。

30日以内に登録料を支払いわなかった場合には、その出願が直に却下されてしまうのでしょうか(特18条1項)?

結論的には、出願は直ぐには却下されません。期限経過後約1ヶ月(特許(登録)査定通知から2か月)後に特許庁から以下のような通知(ハガキ)が届きます。

 

この通知が届いてから登録料を支払えば特許(登録)されます。

但し、注意する点は、特許における分割出願です。特許査定とされた特許出願の審査対象ではなかった発明を権利化する場合には、分割出願が必要です。この場合で上記の特許(登録)査定を受け取ってから30日を過ぎてしまった場合には、分割出願をすることはできません(特44条1項2号)。

ただ、遅くとも来年(2015年)の5月までには、救済措置(特44条7項)が導入され、特許査定通知を受け取ってから6カ月以内に登録料を支払えば救済される場合があります。救済措置を受けるためには、重病、災害などやむを得ない理由が必要となります。やむを得ない理由に該当するか否かはケースバイケースです。したがって、やむを得ない理由により登録料を支払えなかった場合には、この救済措置(特44条7項)の適用を試してみることも一案です(rev.140902)。