パリルートによる外国出願は、例えば、アメリカであればアメリカに、台湾であれば台湾に直接出願手続きをする方法です。つまり、各国毎の法制度に沿って特許出願をすることになります。
外国出願をする上でパリルートによる外国出願を選択する基準としては、PCTルートを使えない台湾へ出願する場合や、出願国が少ない(3カ国程度)場合には、パリルートにより出願することが一般的です。これ以外の場合にはPCTルートによる外国出願をすることが多いです。
パリルートによる特許出願の場合、出願国の法制度(例えば、翻訳明細書の準備)に沿って、出願することが必要です。必要な書類等はその国で異なる場合がありますので、ご希望の国をお知らせ頂ければ準備していたたく書類をお知らせいたします。