発明を権利化する場合には、特許庁に発明の書類を記載した書類を提出する必要があります。その書類は、特許願・特許請求の範囲・明細書・図面など複数にわたり、また、記載する内容も専門的な知識が必要になる場合があります。
そこで、権利化を進める段階まで来ましたら、ぜひ弊所にご相談いただければと思います。弊所では以下の手順で、お客様の発明の特許出願をお手伝いいたします。
出願を検討されている場合には、以下の点を整理して頂きます。
発明を発掘する段階で考えた、"こうしたら"という部分を具体的にしていただきます。箇条書きでも結構ですので紙に書いたり、また図に書いたりすることで、さらに発明が深まります。
お客様から発明の詳細を伺い、発明のポイントを明確にしていきます。
この段階で、専門家としてご検討された発明が、特許法における発明の対象になるかどうかを検討させて頂きます。
発明の権利化において、既存の技術と同じではないことが条件となります。そこで、必要に応じて既存技術の存否の調査を行います。ご自身で、IPDLを使って調べることも可能です。
特許電子図書館(IPDL)http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
但し、特許出願件数は年間で30万件以上あり、出願時において、同じ発明の存在の有無を完全に知ることは不可能です。弊所のような特許事務所など専門家に依頼することで、コードを使用した調査などを行い、完全ではないにしても、ある程度精度が高い調査をすることができます。
調査の結果、権利化の手続き(特許出願)に進むご指示を頂いた後は、お客様からお話しいただいた内容や資料、先行技術調査の結果などを踏まえながら原稿の作成に着手します。原稿完成後には、お客様に内容をチェックしていただき、内容が確定させます。専門的な用語などご不明な点がありましたら、この時点でご説明いたします。(一月半程度)
原稿の内容のチェックが完了し、お客様の承認を得た後に弊所から特許庁へ出願します。
以上が特許出願までの流れとなります。
その後は、出願の日から3年間以内に、特許庁での審査を依頼する審査請求書を提出いたします。審査請求書を提出しましたら、特許庁からの審査結果を待つことになります。