特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)その2では、パリ優先権に基づく外国出願におけるPPHに関するグラフでしたが、こちらは、国際出願(PCT)に基づく各国出願のPPHに関するグラフです。グラフは、Patent Prosecution Highway Statistics(特許庁)より転載。
国際出願に基づく各国出願でも、パリ優先権を主張した外国出願と同様に、PPHを申請すると、(1)審査期間の短縮、(2)アクション(拒絶理由通知)の回数を削減、及び(3)特許査定率の向上、が可能であることが、グラフ(E)~(H)に示されています。
(E)国際出願に基づく各国出願においてPPH申請から最初のアクション(拒絶理由通知)が発行されるまでの平均期間
例えば、米国(US)において、最初のアクションが発行されるまでの期間に関し全特許出願の平均は、18ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願は、5.2ヶ月です。
(F)国際出願に基づく各国出願においてPPH申請から最終処分がなされるまでの平均期間
例えば、米国(US)において、最終処分がなされるまでの期間に関する全特許出願の平均は、29ヶ月ですが、PPH申請がなされた出願については、14.1ヶ月で最終処分がなされています。
(G)国際出願に基づく外国出願において発行されるアクション(拒絶理由通知)の平均回数
例えば、米国(US)の審査における全特許出願のアクションの回数は、平均2.4回ですが、PPH申請がなされた特許出願は、平均1.6回です。
例えば、米国(US)の審査における全特許出願の特許査定率は、53%ですが、PPH申請がなされた特許出願の特許査定率は、90.3%です。
上記(E)~(H)のグラフの注釈:
- *1 調査期間:2013年1月~12月
- *2 調査期間:2014年3月
- *3 調査期間:12年4月~2013年3月
- *4 調査期間:2013年7月~2013年12月
- *5調査期間:2006年7月~2011年12月での総数