特許審査ハイウエイ制度(PPH)は、第1の国(特許庁)に出願された特許出願が特許可能と判断された発明を有する場合、第2の国(特許庁)に出願された特許出願の早期審査を受けられる制度です。

メリット:

(1)審査期間を短縮化できます。

(2)審査におけるアクション(拒絶理由通知)の回数を削減でき、現地代理人費用を抑えることができます。

(3)特許査定率が向上できます。

特許庁HP参照

デメリット:

(1)第1の国で許可されたクレーム(請求項)と同一のクレーム(請求項)で審査を受ける必要があるため、第2の国で本来許可される請求項より狭い請求項となる可能性があります。

(2)各国の法制度が異なるため、第1の国で許可されたクレーム(請求項)であっても、第2の国でそのクレーム(請求項)が許可されるとは限りません。

以下に、PPHを利用する幾つかの例を示します。

例1 直接出願

 PPHex1

(例1) 第1の国で出願された日本出願の審査において、許可可能とされたクレームがある場合又は、特許査定が出された場合には、第2の国に出願された米国出願は、①PPH申請を行うことにより、早期審査の対象となります。もちろん中国出願においてもPPHの申請は可能です。

例2 直接出願

PPHex2

(例2) 米国出願の審査において、許可可能なクレームがある場合又は、許可通知が出された場合には、日本出願において②PPH申請を行うことにより、早期審査を受けることができます。同様に、中国出願において③PPH申請を行うことも可能です。

例1では、最初に出願された特許出願の審査結果を利用して第2の国の特許出願でPPHの申請を行っていますが、例2は、時期的に後になされた第2の国の特許出願の審査結果を利用して、第1の国を含むその他の外国出願においてPPH申請を行っています。

以下に国際(PCT)出願においてPPHを利用する例について示します。なお、例3、例4では、日本出願を行った後に、国際出願を行っていますが、日本出願をせず、最初に国際出願を行った場合も同じです。

例3 国際(PCT)出願

PPHex3

(例3) 国際出願を行い、希望する国への移行手続を行った後、例えば韓国出願の審査において許可クレームがある場合又は許可通知が出された場合には、米国出願において、④PPH申請を行うことにより、早期審査を受けることができます。同様に、欧州出願においてPPH申請を行うことも可能です。

例4 国際(PCT)出願

PPHex4

(例4) 国際出願について出願人に通知される国際調査(許可クレームがある場合)を利用し、希望する国に移行した外国出願、例えば米国出願について④PPH申請を行うことにより、早期審査を受ける例です。同様に、欧州出願、韓国出願においてPPH申請を行うことも可能です。

特許庁HPのPatent Prosecution Highway Portal Site参照(直リンク不可)

特許審査ハイウェイ制度(外国特許を早く取るために)その2